2009-06-01 第171回国会 参議院 決算委員会 第8号
私も元々弁護士でしたのでこういう証明書はよく取っていましたし、周辺の不動産取引業者あるいは司法書士さんからも、A4一枚ぺらぺらの紙取るのに千円はどう見ても高いと、コンピューター化が進んでいるのに何でこんな値段なんだと、こういう御指摘がよくありました。
私も元々弁護士でしたのでこういう証明書はよく取っていましたし、周辺の不動産取引業者あるいは司法書士さんからも、A4一枚ぺらぺらの紙取るのに千円はどう見ても高いと、コンピューター化が進んでいるのに何でこんな値段なんだと、こういう御指摘がよくありました。
これに加えまして、不動産取引業者等の関連事業者がその売買の仲介の際に買い主に提示、説明することとなっております設備表、そういったものに特定保守製品の存在を記入していただきまして、適切な情報提供を行う等の協力がなされるよう、これも関係省庁とも連携しながら対応いたしまして、消費者の行動を促し、実効性を確保してまいりたいというふうに考えてございます。
最近の土地高騰を背景といたしまして不動産取引が大変活発になってきておりますし、また過去の税務調査におきましてもいろいろと不正事例が見られますので、国税当局といたしましては、従来からこの不動産取引業者について重点的に調査を実施してきたわけでございます。
○説明員(買手屋孝一君) 先ほどもお答えいたしましたように、不動産取引は大変活発でございますし、また過去の税務調査におきましても大口、悪質な不正事例がたくさん見られるということでございますので、私どもといたしましては、今後ともいろいろな資料、情報を収集いたしまして、問題があると認められる不動産取引業者に対しましては重点的に調査を実施してまいりたい、それによって課税の充実に努めてまいりたいと考えております
○政府委員(日向隆君) 都心部を中心とする地価の高騰を背景にして、不動産取引業者、これは建て売り、土地売買等不動産代理仲介業でございますけれども、多額の利益を上げているという事情から、これに対して、これらの地域を管轄する東京国税局が直近の六十一事務年度において相当重点を置いた調査を実施しております。
○説明員(門田實君) 不動産取引業者に対する税務調査の状況でございますが、ただいまお話にありましたように、非常に大口、悪質のものは査察調査というものがございますし、これはやはり大法人に対する調査という形で行われております。
公益法人を利用いたしまして脱税した事例として、典型的な事例として一つだけ、これは一例でございますが申し上げさしていただきたいと思いますが、土地取引に絡みまして、あたかも公益法人が買収をし、それを売却したような形に仮装しておったわけでございますが、調査をいたした結果、全くその公益法人の取引ではなくて別の不動産取引業者が単に売買したにすぎないという実態がわかりまして、それについて課税をしたと、こういう事例
○竹田四郎君 不動産取引業者が不動産取引をいたしますと、建物がついている場合に、これは恐らく県にそれを届け出をすると思うんですけれども、そのときには届け出の地価、建物の価格、総体平米当たり分けて届け出をするようになっていると思うんですが、どうですか、間違いないですか。
特に三井不動産株式会社及び三井不動産販売株式会社は、昭和五十年四月ごろから不動産流通仲介事業分野にいわゆるフランチャイズシステム方式による進出計画を進めてきているわけでありますが、これに対して全国宅地建物取引業協会連合会、いわゆる全宅連は、中小不動産取引業者の経営の安定に著しい悪影響を及ぼす、そういう実態を見逃すことはできないとして、昨年五十二年の十月二十七日に調査の申し出をし、本年五十三年三月一日
○政府委員(香川保一君) どういう原因でそういうことになるか、私どももいろいろのケースが考えられますけれども、いままでにそういったトラブルの生じました事例から考えますと、一つはやはり不動産取引業者の、ずさんなと申しますか、あるいはもっと極端な場合には詐欺的な、そういった行為によることがあるわけでございます。
それから先ほどの契約内容の問題でさらに若干お伺いをしておきたいのですが、これは建設省のほうですが、瑕疵担保の責任、この瑕疵担保の責任で現在不動産取引業者が販売している物件の物的な瑕疵に基づく損害賠償請求権等については、おおむねその行使の期間を物件の引き渡しから一年と、こうされているものが今度は二年というふうになっているかと伺っているのですが、二年にしなければならぬほどこういう問題が多発しているのかどうか
住宅宅地審議会も、その答申の中で、監督体制の強化を要望し、「不動産取引業の社会的責務の重大化と不動産取引業者の急激な増加に比し、国、都道府県における監督体制の整備強化は必ずしも十分に行なわれているとはいい難い現状であり、」「法制の整備が行なわれることとなる場合には、さらに一層の監督体制の整備強化が必要となるので、早急に不動産取引業行政を所掌する機構の整備、要員の確保等について所要の措置を講ずべきである
最近における不動産取引業者の急激な増加に対処するには、完全な措置は不可能でありまして、したがって真に取引の公正を確保するためには、不動産取引業法において、先ほど申し上げましたごとく特殊法人としての保険制度を確立することによって、社会的信用が確立されていくものと信ずるものであります。
雇用促進事業団というような、いわば政府の監督下にあり、政府出資にかかわる事業団が土地の買収をする際に、こういういかがわしい、無登録のいわば土地ブローカー、不動産取引業者でないものから土地の買収をすることが許されるのでしょうか。こういういかがわしい土地ブローカーからなぜあなた方は土地を買わなければならなかったのですか、これは一体どういうわけですか。
それから大都市周辺地域等土地入手の困難な場合には、不動産取引業者のあっせんによって土地買収をすることができるということにしておりますが、この際にはあっせん手数料を取引業者に正規に払う、こういう手続をとっておるわけでございます。
それはどういう理由かと申しますと、この土地が幾らであるかということはごく大ざっぱな腰だめではありますけれども、実際の不動産取引業者のところへ聞きに行けば大体の数字は示されるだろう。
不動産取引業者の団体も広告の規制を非常によくやっておると思いますが、この広告業界での自粛的な規制の中に、比較広告は一切やらないということになっておるようでありますが、私は、比較広告をある程度許したらどうだろうと思うのです。ある程度ですよ。たとえば、さっき議題にあげましたマーガリンについても、マーガリンのメーカー自身が何かコンプレックスを持っている。
ところが、聞くところによりますと、この租税特別措置法のほうは不動産取引業者のほうの一部の反対にあって難航しておる、自民党内部にも非常に強い異論がある、こういうふうに聞いておるのでありますが、もし、土地収用法だけは成立した、片一方の租税特別措置法は成立しなかったというふうなことになりますと、土地収用権だけは強化される、しかも地価安定施策として重要な役割りを果たすべき租税特別措置法は成切せぬ、これは食い